知って得する!相続の基礎知識や手続きの流れ・スケジュール等について紹介

このサイトでは初めて相続に向き合う方を対象にして、活用できる基礎知識や注意点などについてのコンテンツを色々御紹介しています。
遺産の種類によって手続きが必要な行政官庁や、必要となる書類には違いがあります。
一時に全てを終了させようと考えることなく、一つひとつ個別に向き合うことが紛糾しないコツです。
手始めになくなった方の戸籍類を取得することから開始すれば間違いありません。
自力で難しいジャンルは専門家に依頼するのをオススメします。
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知って得する!相続の基礎知識や手続きの流れ・スケジュール等について紹介
- 相続財産を分ける際の遺留分制度について
- 相続の遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言が確実
- 相続人がいない場合の財産の行方について
- 認知症や知的障害を持つ相続人の遺産相続について
- 故人の銀行預金を相続する方法について(2023/4/24)
- 相続手続きに必要な戸籍謄本について(2023/4/24)
- 相続財産はまず通帳から確認する(2023/4/24)
- 相続人の遺産分割協議の実施について(2023/4/24)
- 相続は手続き内容によって依頼する専門家が異なる(2023/4/24)
知って得する!相続の基礎知識や手続きの流れ・スケジュール等について紹介
相続の手続きを進めるにあたって注意が必要なのは、意思能力が喪失している人がいないのか、ということです。
具体的には認知症や知的機能障害などにより、真意に基づいて法律行為の是非を判断するのが難しい方への対応になります。
相続手続きに当たって認知症などに罹患している人がいるときは、成年後見人選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
成年後見人は本人の代理人として相続の場面で話し合いに参加するべき責任と権限をもちます。
相続財産を分ける際の遺留分制度について
相続では基本的にどのように遺産を分割するかは、当事者の任意に委ねられています。
ところが遺言書が残されており、だれそれにどれほどの割合で引き継がせる、という文言で指定されていることがあります。
このような遺言を前提にすると、話し合いをするまでもなく遺言書の記載どおりに遺産は帰属する流れです。
しかし偏頗した内容の遺言では、遺産をもらえない・あるいは非常に少ない相続人にとっては納得できない可能性があります。
このような場面で機能するのが遺留分です。
遺留分とは最低保証分とも呼ばれるもので、本来の持分の二分の一の財産を取得することを認める権利になります。
例えばきょうだい二人とすると、二分の1×二分の1により4分の1の持分を有することになります。
なお以前はこの権利を主張すると不動産などが帰属することになるものの、有用性の低い土地を与えるなどの不公正さが指摘されたこともあり、現在では権利相当分の支払を請求できる権利と改正されています。
相続の遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言が確実
相続は遺産を分配するのが主たる内容になるので、だれがどの財産をどれほどの割合で引き継ぐのかを巡ってトラブルが発生する素地が存在しています。
当事者の話し合いを期待するのが難しい、あるいは自分の意向どおりに遺産を分けて残したいときは、遺言を作成しておくのがおすすめです。
相続では自筆証書と公正証書の二つのタイプの利用頻度が高いようです。
自筆証書は遺産をのこすひとが自書で作成するというものです。
筆記道具があれば作成できるので、安上がりです。
ただし死亡後は相続人が管轄の家庭裁判所に検認手続きの申し立てをする必要があります。
検認手続きの手間が負担になるようであれば、法務局に自筆証書遺言を保管するという手続きを選択するのがおすすめです。
公正証書は公証人役場で作成するもので、法律の専門家である公証人主導で仕上げてくれるので、信頼性は高いといます。
費用は多少かかりますが、家庭裁判所の検認手続きが不要で相続にまつわる手続きを円滑に進めることが出来ます。
相続人がいない場合の財産の行方について
相続人がいない場合、相続すべき財産はどのようになるのでしょうか。
法律上、相続においては誰が受け取れるかの順位が決まっています。
まずは配偶者であり、子供がいる場合は子供あるいは孫も含まれます。
配偶者も子供や孫もいない場合、次の順位では両親及び祖父母が該当します。
両親も祖父母もいないという場合には、兄弟姉妹やその子供、つまり故人にとっての甥や姪にも相続権が発生します。
法律上はここまでであり、例えば叔父とか叔母、いとこの関係にある人には、たとえ故人に親兄弟がいない場合であっても法律上は権利がありません。
もしここまでに挙げた人がいないという場合、本当にそうか確認するため、家庭裁判所が公告を出します。
それでも特に名乗り出る人がいない場合は、故人と特別な縁故関係にあった人に一定の相続が行われることがあって、これは例えば内縁とか、介護や看護を行った人、同居していた方などがこれに該当します。
これも無いという場合、最終的には国庫に入って国のものとなります。
認知症や知的障害を持つ相続人の遺産相続について
相続において意思能力が喪失していると判断される人が関与しているときは、イレギュラーなルートで遺産分割協議などを進める必要があります。
意思能力とは独立して法律行為の内容を理解し、事情を十分認識したうえで最終判断できる能力のことを指します。
意思能力が認められない人が関与した法律行為は無効と判断されることになります。
意思能力喪失した状況で的確な判断を下せるとは法律は考えていないからです。
遺産分割協議も法律行為に該当するため、認知症を患っていたり、知的障害を抱えている人は単独で相続手続きに関与することは出来ません。
その代わりに法定代理人の立場で関与するのが成年後見人になります。
成年後見人とは本人の療養看護や法律行為の代理などを職務とした専門家のことです。
親やきょうだい・親族なども自ら候補者になって家庭裁判所に申し立てることは可能です。
ただし多額の資産などを保有しているときは専門職が就任したり、後見監督人がつけられることがあります。
故人の銀行預金を相続する方法について
相続財産に銀行預金が含まれることはよくあることですが、それを承継するためには揃えなければいけない書類があります。
預金の出金に応じるためには、金融機関が正当な権利者による引き出しであることを確認しなければいけないからです。
揃えるべき書類は遺言書がある場合と無い場合とで変わります。
更に遺言書が無い場合でも、遺産分割協議書があるときと無いときとで違いが出ます。
いずれにしても正当な相続人であることを証明するという目的に違いはありません。
遺言書があれば、そこに記載されている人が権利者なので本人確認ができる書類が必要です。
遺産分割協議書による場合は、協議が適法に成立していることを証明するための書類として戸籍や印鑑証明書などが必要になります。
遺産分割協議書もない場合は、戸籍などに加えて相続人全員の意思が確認できるものが必要になります。
いずれの場合も、被相続人が死亡したことを証明するための除籍などが必要になることも忘れてはいけません。
相続手続きに必要な戸籍謄本について
相続手続きをするためには、被相続人の死亡を証明することと財産の承継人である相続人を確定することが求められます。
それをするための書類として戸籍謄本が必要になります。
死亡を証明するものは、死亡の記載があるものを用意すればいいだけです。
配偶者に関しても、その戸籍で確認することができます。
承継人の特定には注意が必要で、亡くなった人の出生から死亡に至るまでの戸籍類が必要になります。
そこに記載されている子供は原則として全て対象になります。
配偶者との子供でない場合も対象になるので、見落とさないようにしなければいけません。
結婚と離婚を繰り返している場合は、配偶者と呼ばれる立場になった人が複数存在することになります。
この場合は全ての人が対象になるわけではありません。
死亡時における配偶者のみが対象なので、既に離婚している相手は計算に入れる必要はないです。
相続人が特定できる書類が揃えば、その人たちが生存していることを証明する戸籍も必要になります。
相続財産はまず通帳から確認する
相続税を正しく納税するために必要なことは、亡くなった人が所有していた財産を確認することです。
どのような財産を持っていたのかはっきりとわからない場合には、まず預金通帳を確認する必要があります。
亡くなった時にどれくらいの預金をもっていたのか、残高を見ることで調べることもできます。
あまりお金を使っていなかった人の場合には、多くの残高が残されていることもあります。
残高が多いほど相続できるお金の額も増えますが、その分多くの税金を支払うことが必要です。
人によっては、思っていたよりも預金通帳の残高が少ないこともあります。
このような場合には、故人が生前に多くのお金を使用していたことが原因である場合も多いです。
生活をするために必要であるために貯金が使われることもよくあるので、遺族が思っているよりも残高が少なくなっていることは珍しくありません。
多額のお金が一度に引き出されている場合には、他の資産を購入している場合もあります。
相続人の遺産分割協議の実施について
遺言書が無ければ、法律で定められている割合で相続が行われることになります。
父親が死亡した場合は、母親が健在なら半分を取得して残りを兄弟姉妹で按分することになります。
現金のように分けやすい財産なら問題ありませんが、そうでない場合は問題が生じます。
そこで開かれるのが相続人全員による遺産分割協議です。
不動産などは持分に応じて分割することに向いているとは言えません。
分けるなら売却してから代金を分けるのが現実的な選択になりますが、居住や商売に利用している場合は売却は避けたいところです。
遺産分割協議をすれば、他の財産も全て合わせて全体的に持分相当を協議して判断することができます。
不動産は居住中の人が引き継いで、他の人は別の財産を取得することで調節します。
財産価値を維持した状態で、相続をすることが可能になります。
もちろん、当事者間で不公平が起こらないように配慮する必要があるので、相続人が全員納得する結果でなければ成立しません。
相続は手続き内容によって依頼する専門家が異なる
相続の手続きには、法律によって厳格に定められているものが多く含まれています。
適法に処理するためには知識が必要になるので、専門家に依頼するのが一般的な方法になります。
しかし、相続に関する手続きは、その内容によって専門家が変わります。
不動産が財産に含まれている場合は登記名義を変更する必要がありますが、登記に関しては司法書士です。
相続関係を証明するための戸籍類を揃えたり、遺産分割協議書の作成なら行政書士です。
相続税などの税金に関しては税理士に依頼することになります。
当事者間の話し合いを円満に終わらせることができなければ、裁判所を介在させる方法をとらなければいけない場合もあります。
その時の専門家は弁護士ということになります。
それぞれに依頼しても問題ありませんが、誰かに全面的に委任をしてその人から各専門家に依頼してもらう方が効率的です。
確実に依頼することになる人を窓口にすれば、無駄な費用を使うことなく全てを終えることができます。