知って得する!相続の基礎知識や手続きの流れ・スケジュール等について紹介

このサイトでは初めて相続に向き合う方を対象にして、活用できる基礎知識や注意点などについてのコンテンツを色々御紹介しています。
遺産の種類によって手続きが必要な行政官庁や、必要となる書類には違いがあります。
一時に全てを終了させようと考えることなく、一つひとつ個別に向き合うことが紛糾しないコツです。
手始めになくなった方の戸籍類を取得することから開始すれば間違いありません。
自力で難しいジャンルは専門家に依頼するのをオススメします。
知って得する!相続の基礎知識や手続きの流れ・スケジュール等について紹介
相続の手続きを進めるにあたって注意が必要なのは、意思能力が喪失している人がいないのか、ということです。
具体的には認知症や知的機能障害などにより、真意に基づいて法律行為の是非を判断するのが難しい方への対応になります。
相続手続きに当たって認知症などに罹患している人がいるときは、成年後見人選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
成年後見人は本人の代理人として相続の場面で話し合いに参加するべき責任と権限をもちます。
相続財産を分ける際の遺留分制度について
相続では基本的にどのように遺産を分割するかは、当事者の任意に委ねられています。
ところが遺言書が残されており、だれそれにどれほどの割合で引き継がせる、という文言で指定されていることがあります。
このような遺言を前提にすると、話し合いをするまでもなく遺言書の記載どおりに遺産は帰属する流れです。
しかし偏頗した内容の遺言では、遺産をもらえない・あるいは非常に少ない相続人にとっては納得できない可能性があります。
このような場面で機能するのが遺留分です。
遺留分とは最低保証分とも呼ばれるもので、本来の持分の二分の一の財産を取得することを認める権利になります。
例えばきょうだい二人とすると、二分の1×二分の1により4分の1の持分を有することになります。
なお以前はこの権利を主張すると不動産などが帰属することになるものの、有用性の低い土地を与えるなどの不公正さが指摘されたこともあり、現在では権利相当分の支払を請求できる権利と改正されています。
相続の遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言が確実
相続は遺産を分配するのが主たる内容になるので、だれがどの財産をどれほどの割合で引き継ぐのかを巡ってトラブルが発生する素地が存在しています。
当事者の話し合いを期待するのが難しい、あるいは自分の意向どおりに遺産を分けて残したいときは、遺言を作成しておくのがおすすめです。
相続では自筆証書と公正証書の二つのタイプの利用頻度が高いようです。
自筆証書は遺産をのこすひとが自書で作成するというものです。
筆記道具があれば作成できるので、安上がりです。
ただし死亡後は相続人が管轄の家庭裁判所に検認手続きの申し立てをする必要があります。
検認手続きの手間が負担になるようであれば、法務局に自筆証書遺言を保管するという手続きを選択するのがおすすめです。
公正証書は公証人役場で作成するもので、法律の専門家である公証人主導で仕上げてくれるので、信頼性は高いといます。
費用は多少かかりますが、家庭裁判所の検認手続きが不要で相続にまつわる手続きを円滑に進めることが出来ます。
相続人がいない場合の財産の行方について
相続人がいない場合、相続すべき財産はどのようになるのでしょうか。
法律上、相続においては誰が受け取れるかの順位が決まっています。
まずは配偶者であり、子供がいる場合は子供あるいは孫も含まれます。
配偶者も子供や孫もいない場合、次の順位では両親及び祖父母が該当します。
両親も祖父母もいないという場合には、兄弟姉妹やその子供、つまり故人にとっての甥や姪にも相続権が発生します。
法律上はここまでであり、例えば叔父とか叔母、いとこの関係にある人には、たとえ故人に親兄弟がいない場合であっても法律上は権利がありません。
もしここまでに挙げた人がいないという場合、本当にそうか確認するため、家庭裁判所が公告を出します。
それでも特に名乗り出る人がいない場合は、故人と特別な縁故関係にあった人に一定の相続が行われることがあって、これは例えば内縁とか、介護や看護を行った人、同居していた方などがこれに該当します。
これも無いという場合、最終的には国庫に入って国のものとなります。
認知症や知的障害を持つ相続人の遺産相続について
相続において意思能力が喪失していると判断される人が関与しているときは、イレギュラーなルートで遺産分割協議などを進める必要があります。
意思能力とは独立して法律行為の内容を理解し、事情を十分認識したうえで最終判断できる能力のことを指します。
意思能力が認められない人が関与した法律行為は無効と判断されることになります。
意思能力喪失した状況で的確な判断を下せるとは法律は考えていないからです。
遺産分割協議も法律行為に該当するため、認知症を患っていたり、知的障害を抱えている人は単独で相続手続きに関与することは出来ません。
その代わりに法定代理人の立場で関与するのが成年後見人になります。
成年後見人とは本人の療養看護や法律行為の代理などを職務とした専門家のことです。
親やきょうだい・親族なども自ら候補者になって家庭裁判所に申し立てることは可能です。
ただし多額の資産などを保有しているときは専門職が就任したり、後見監督人がつけられることがあります。